紫波五郎沼歴史研究会 規約
第1章 総 則                         
(名称)
第1条 この団体は、紫波五郎沼歴史研究会という。
(事務所)
第2条 この団体の事務所は、岩手県紫波郡紫波町に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この団体は、紫波町や五郎沼周辺(以下「地域」という。)の歴史文化の調査研究を推進し、その成果を国内外に発信することにより、歴史文化を活かしたまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 地域の歴史文化の調査研究事業
 (2) 地域の歴史文化を活かしたまちづくりの推進を図る事業
 (3) 上記事項に関する情報提供事業
 (4) まちづくり支援活動の情報収集及びネットワーキング事業
 (5) その他この団体の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第5条 この団体は、次の会員で構成する。
 (1) 正会員 この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体
 (2) 賛助会員 この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体
(入会) 
第6条 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第10条 この団体に、次の役員を置く。
 (1) 理事 3名以上10名以内
 (2) 監事 2名
2 理事のうち、1名を代表理事、2名以内を副代表理事とする。
3 必要に応じて理事会の議決を経て2名以内の常務理事を置くことができる。
(選任等)
第11条 理事及び監事は、正会員のなかから総会において選任する。
2 代表理事、副代表理事及び常務理事は、理事の互選とする。
(職務)
第12条 代表理事は、この団体を代表し、その業務を総理し、会議の議長となる。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名する副代表理事がその職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
4 常務理事は、理事会の議決に基づいて、この団体の常務を処理する。
5 監事は、この団体の業務執行の状況及び資産の状況を監査する。
(任 期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
(職員)
第14条 この団体に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。

第5章 総会
(種 別)
第15条 会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第16条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第17条 総会は、次の事項を議決する。
 (1) 規約の変更
 (2) 解散
 (3) 事業報告及び活動決算
 (4) 役員の選任又は解任
 (5) 会費の額
 (6) その他運営に関する重要事項
(開催)
第18条 通常総会は、原則として毎事業年度終了後3か月以内に開催するものとする。
2 臨時総会は、必要に応じて開催できるものとする。
(招集)
第19条 総会は、代表理事が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の5日前までに通知しなければならない。
(定足数及び議決)
第20条 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。
2 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第21条 総会の議長は、総会の議事について議事録を作成し、これを保存しなければな
らない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印し
なければならない。

第6章 理事会
(構成と権能)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) 事業計画及び活動予算並びにその変更
 (4) その他運営に関する事項
(開催)
第23条 理事会は、年2回以上必要なときに開催する。
(招集)
第24条 理事会は、代表理事が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した通知を、少なくとも開催日の3日前までに通知しなければならない。
(議決)
第25条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会は、必要があると認めるときは、役員以外の者を出席させることができる。
(議事録)
第26条 理事会の議長は、理事会の議事について議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第27条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 会費
 (2) 寄附金品
 (3) 財産から生じる収益
 (4) 事業に伴う収益
 (5) その他の収益
(資産の管理等)
第28条 この団体の資産は、代表理事が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(事業計画及び予算)
第 29 条 この団体の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を経た上で総会に報告しなければならない。
(事業報告及び決算)
第30条 この団体の事業報告書、活動計算書、決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第31条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 顧問
(顧問)
第32条 代表は、理事会に諮って、研究会に顧問を置くことができる。
2 代表は顧問に対し、研究会の運営に関する事項について諮問し、又は助言を求めることができる。
3 顧問は、代表の諮問に応じ、各種の会議に出席し意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。
4 顧問の任期は、代表の任期と同一とする。

第9章 雑則
(細則)
第33条 この規約に定めるもののほか、この団体の運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会に諮って定める。

附 則
1 この規約は、この団体の成立の日から施行する。
2 この団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事   佐藤 観悦
副代表理事  佐々木 忠夫
副代表理事  高橋 敬明
監事     大沼 傳悦
監事     瀬川 峰雄
3 この団体の設立当初の役員の任期は、この規約の規定にかかわらず、成立の日から平成31年6月30日までとする。
4 この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、この規約の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この団体の設立当初の事業年度は、この規約の規定にかかわらず、設立の日から平成31年3月31日までとする。
6 この研究会の設立当初の会費は、この規約の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 (1) 正会員  年会費    1,200円
 (2) 賛助会員 年会費 一口 6,000円